京都アニメーションこと、京アニの建物が放火されて現在で33人もの方が亡くなりました。
犯人は捕まった時に「パクりやがって」と言っていたことで京アニが盗作疑惑が立っています。
世間では盗作といえば、犯罪でとても悪い事のようになりますが、それが模倣だとしたどうでしょう?
その線引きはどこなのでしょう?
音楽をかつて専門としていた筆者がこの違いについて考察していきます。
盗作(パクリ)と模倣とは
盗作とは
人の作品の全部または一部をそのまま自分のものとして使うこと。
模倣とは
自分で工夫して作り出すのでなく、既にできているものをまねること。
これは時にオマージュとというふうに言われたりもします。
この違いの線引きはとても難しいです。
模倣とは程度の低い盗作と言えるでしょう。
この境界線がとても曖昧だということを世間に知らしめた事件があります。
それが有名な「記念樹事件」です。
記念樹事件
音楽著作権で一番有名な事件といえば記念樹事件になります。
この事件は「どこまでもいこう」の作曲家小林亜星氏が「記念樹」の作曲家服部克久氏に対して、無断で編曲したとして訴えた事件です。
一審判決は相当の類似する箇所が見られるが、同一性があるとまでは至らないとされ、小林氏の請求を全て却下しました。
そしてそれに不服として小林氏は控訴を起こしました。
その控訴審では「メロディーの72%が同じ高さの音」として偶然の一致としては考えにくいとして服部は940万円の損害賠償の支払いを命じられました。
逆に今度は服部氏はそれを不服として上告しましたがこれは最高裁が却下したために結果は盗作ということになりました。
この事件をまとめると一旦は盗作ではないと言われたのに、控訴して盗作と判断されています。
判断基準は明確には決まっていないことがこの事例からわかります。
これが歌詞ならばもっと簡単なのですが、メロディーとなると、
ここまで似ているのにこれほど判断に時間がかかってしまうのです。
まして判断するのはミュージシャンではなく裁判官、音楽とはほとんど無縁の人たちです。
盗作と模倣の違いとは?
盗作(ぱくり)と模倣の違いは一体何なのでしょうか?その線引きはどこなのでしょうか?
三小節がまるで一緒なら盗作といった線引きはありません。
よく日本のPOPSではB’zの曲はAerosmithの曲の盗作(パクリ)だと言われていますが、訴えられてはいません。
そっくりな曲でも訴えられていないこともありますし、訴えられて払ってしまうこともあります。
そもそも人間の感性で判断するので、人によって答えは変わりもします。
テストの点数みたいにキレイに答えが出るのものではありません。
あえて言うのならば、盗作と模倣の違いはその人の感性によるものです。
しかし世の中には
似ている作品などたくさんあります。
世の中には似ている曲など腐るほどある!?
世の中には似ている曲などはじつは腐るほどあります。
メロディーがドレミの音階で作られていて、ある程度小節数が決まっている以上出来上がるものは無限ではありません。
意図してやっているのかどうかは重要そうに聞こえますが、重要ではありません。
意図しようが意図しまいが、裁かれるときは裁かれます。
盗作か否かは人の感性によるものです。
現代の AKBの曲をおばあちゃんが聞いたら全部一緒に聞こえてしまうのもその人の感性です。
判断基準は変わりますので、自分が盗作だと感じただけで盗作と決めつけてしまうのはよくありません。
まとめ
・盗作と模倣の違い。それはその人の感性によるものでしがかない。
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